建設業許可を受けるための要件とは

建設業許可
※地域によって手続方法や期間、要件などが異なる場合がありますので、申請の際は必ず許可申請を行う行政庁に確認してください。

建設業の許可を得るためには様々な要件をクリアしなければなりません。

経営業務の管理責任者や専任技術者、請負契約を履行するために必要な財産的基礎、欠格要件に該当しないことなどなど。

ここではまず建設業許可の要件の全体像について見ていきましょう。

建設業許可を受けるための大きな要件は5つある

・経営業務の管理責任者が常勤でいること
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
・請負契約に関して誠実性を有していること
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・欠格要件等に該当しないこと

建設業許可を受けるためには大きな要件として上記に記載した5つの条件があります。

基本的にはこれらの要件を満たすことで許可が受けられるわけですが、建設業許可に限らず、許可や認可などの申請は「ヒト・モノ・カネ」の条件を満たしていくことになると言われています。適した「ヒト」がいるか、適した「モノ」または場所があるか、適した「カネ」が用意されているか又はできるか。こういった条件をクリアしていくことになります。

経営業務の管理責任者が常勤でいること

まず経営業務の管理責任者が常勤でいることが求められます。

経営業務の管理責任者となれる者とは、許可を受けようとする建設業(業種)に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者かそれと同等以上の能力を有すると認められた者です。

建設業許可の要件「経営業務の管理責任者が常勤でいること」とは
建設業の許可の要件である「経営業務の管理責任者がいること」について解説します。

専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

これは一般建設業の許可と特定建設業の許可の場合で専任技術者の要件が異なりますが、許可を受けようとする建設業の工事に関して、要件に該当する専任技術者が全ての営業所にいることが必要です。

建設業許可の要件「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」とは
建設業の許可の要件である「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」について解説します。

請負契約に関して誠実性を有していること

請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが求められています。

建設業許可の要件「請負契約に関して誠実性を有していること」とは
建設業の許可の要件である「請負契約に関して誠実性を有すること」とは、どういった要件なのか解説していきます。

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

請負契約をきちんと履行できるよう財産的基礎があること、または金銭的な信用があることを求められています。
こちらは一般建設業の許可と特定建設業の許可で要件が異なります。

建設業許可の要件「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること」とは
建設業許可の要件である「財産的基礎や金銭的信用」について解説します。

欠格要件等に該当しないこと

申請書に虚偽の記載があった場合や成年被後見人など、欠格要件に該当するものは許可を受けることができません。

建設業許可の欠格要件とは
建設業許可を取得するためには欠格要件に該当しないことが必要です。ここでは欠格要件について解説していきます。

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