建設業許可の欠格要件とは

建設業許可
※地域によって手続方法や期間、要件などが異なる場合がありますので、申請の際は必ず許可申請を行う行政庁に確認してください。

建設業の許可を得るためには欠格要件等に該当しないことが求められます。

次の欠格要件に該当するものは許可を受けることができません。

1. 許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や、重要な事実の記載が欠けているとき

2. 法人の場合は、法人や法人の役員などが、個人の場合はその本人が、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長など)が、次の要件に該当しているとき
① 成年被後見人、被保佐人、破産者の復権を得ない者
② 不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③ ②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたときや、危害を及ぼすおそれが大であるとき、請負契約に関して不誠実な行為をしたなどの理由から営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑が終わって5年が経過しない者や、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪
・暴力行為等処罰に関する法律の罪
➆ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

法人の場合は役員などが、個人の場合はその本人が、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長など)の全員について「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」が必要です。

「登記されていないことの証明書」とは成年被後見人や被保佐人に該当しないことの証明書で、法務局で発行されます。

「身分証明書」は運転免許証などではなく、成年被後見人や被保佐人、破産者で復権を得ない者に該当しないことの証明書で、市区町村長が発行します。

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