建設業の許可とは?必要になるケースといらないケース

建設業許可

そもそも建設業とは

建設業とは建設工事の完成を請け負うことです。

これは元請や下請などの立場は関係ありません。請負とは請負人が仕事の完成を約束して注文者が仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。

ちなみに建設業者とは建設業の許可を得て、建設業を営む者のことをいいます。

建設業の許可が必要となる場合とは

建設業の許可は、建設業を営もうとする者で、軽微な工事を除いて、建設業の種類ごとに国土交通大臣か都道府県知事の許可が必要となります。

建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。

国土交通大臣許可 → 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
都道府県知事許可 → 1つの都道府県のみに営業所がある場合

この許可はその都道府県でしか建設工事が行えないということではありません。あくまで営業活動の話で、営業所のない都道府県でも建設工事をすることはできます。

例えば、東京都で許可を得た建設業者は東京都のみで営業活動をすることができますが、そこで締結した契約内容が東京都以外の建設工事であっても工事可能ということです。

※営業所とは
ここで言う営業所とは、請負契約に関する行為を行う事務所で、契約締結の権限を委任された者がおり、営業を行う場所、電話、事務用品などを備えていることを言います。

建設業の許可がいらない場合とは

実は建設業の許可がいらない場合もあります。

上記で、「建設業の許可は、建設業を営もうとする者で、軽微な工事を除いて、建設業の種類ごとに国土交通大臣か都道府県知事の許可が必要となります。」と述べました。

「軽微な工事を除いて」というのがポイントです。つまり軽微な工事なら許可はいらないということです。

では何が「軽微な工事」なのか。

建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の工事であること
建築一式工事で①か②のどちらかに当てはまるもの
①1件の請負代金が消費税込みで1,500万円未満の工事であること
②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)であること

※1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となります。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格か、市場価格と運送費の合計が請負代金にプラスされます。

※建築一式工事とは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のことを言います。

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