建設業許可の要件「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」とは

建設業許可
※こちらの情報は東京都と埼玉県の許可申請の情報をもとに作成しています。地域によって手続方法や期間、要件などが異なる場合がありますので、申請の際は必ず許可申請を行う行政庁に確認してください。

建設業の許可を取得するための要件として「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」が必要となります。

これは一般建設業の許可と特定建設業の許可の場合で専任技術者の要件が異なります。

それでは、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

一般建設業許可の専任技術者の要件

許可を受けようとする建設業の工事に関して、次のいずれかに該当する専任技術者が全ての営業所にいることが必要です。

① 学校教育法による高校指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
※高校は旧実業学校が、大学は高等専門学校・旧専門学校が含まれます。

② 10年以上の実務経験を有する者
この場合、学歴と資格は問われません。

③ ①か②と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
A 指定学科に関して、旧実務学校卒業程度検定に合格後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
B 技術者の資格表に該当する者
C 学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称するもの
D 学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
E その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業許可の専任技術者の要件

許可を受けようとする建設業の工事に関して、次のいずれかに該当する専任技術者が全ての営業所にいることが必要です。

① 以下の表の◎に該当する資格を有する者

東京都都市整備局ホームページより
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/tebiki/1807/H30kensetsu_tebiki04.pdf


東京都都市整備局ホームページより
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/tebiki/1807/H30kensetsu_tebiki04.pdf

東京都都市整備局ホームページより
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/tebiki/1807/H30kensetsu_tebiki04.pdf

② 上記の一般建設業許可の専任技術者の要件である①②③に該当し、かつ、元請として消費税込みで4,500万円以上の工事に関して、2年以上の指導監督の実務経験がある者

③ 国土交通大臣が①か②と同等以上の能力を有すると認めた者

※指定建設業の場合は①か③に該当する者。指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種のことをいいます。これらは施工技術の総合性を考慮して「指定建設業」と定められています。

2つ以上の業種の許可を申請する場合、技術者資格表の基準をそれぞれ満たす者がいれば、同一営業所に限ってそれぞれの業種の専任技術者を兼ねることができます。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の両方の基準を満たしている者は同一営業所に限って両方を兼任することができます。

また「専任技術者」は建設業の他社の技術者を兼ねることや他の法令で専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士などと兼ねることはできません。しかし、同一法人で同一の営業所の場合は大丈夫です。

実務経験とは許可を受けようとする建設工事の業種に関する技術上の経験のことです。施工の指揮、監督の経験や実際に施工に携わった経験のことをいいます。また、請負人の立場としての経験だけでなく、注文者として設計に従事して経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。しかし、単なる雑務や事務仕事は実務経験とはなりません。

特定建設業の許可要件にある指導監督の実務経験とは、建設工事の設計や施工の全般について、元請として現場主任や現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験のことをいいます。

【学校の種類ごとの要件】

高等学校 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 指定学科卒業+実務経験5年
中等教育学校 平成10年に学校教育法の改正によって創立された中高一貫校の学校 指定学科卒業+実務経験5年
大学

短期大学

学部、専攻科 指定学科卒業+実務経験3年
高等専門学校 学科、専攻科 指定学科卒業+実務経験3年
専修学校 専門課程、学科 指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

実務経験で2業種以上の申請をするには1業種ごとに、10年以上の経験が必要となり、期間を重複させることはできません。つまり2業種を申請するとなれば実務経験が20年以上必要となるわけです。

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