建設業許可の解体工事業について

建設業許可

平成28年6月1日に施行された建設業法の改正により、建設業許可に係る業種区分に解体工事業が新設されました。

今回は解体工事業の許可制度について解説していきます。

解体工事業の新設の経緯

解体工事はもともと「とび・土工工事業」に含まれていました。

これが法改正によって「とび・土工工事業」から分離し、解体工事業として独立し新設されました。法改正が行われた経緯としては、高度経済成長期に集中して整備されたインフラが老朽化し、その維持更新が重要となっているためです。建築物の老朽化に対応した適正な施工体制を確保する目的で法改正が行われました。

解体工事業の新設に伴う経過措置

解体工事業新設に伴い、以下の経過措置が取られています。

平成28年6月1日時点で、「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までは解体工事業の許可を受けなくても、引き続き解体工事業を営むことができます。
平成28年5月31日までの「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなされます。
平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の専任技術者の要件を満たしている者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の専任技術者とみなされます。
※平成33年4月1日以降は、「専任技術者の要件」に該当する者のみが専任技術者となることができます。

解体工事業の登録について

建設業の許可は「1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税を含んだ金額)」を請け負う場合に必要となります。従って、解体工事業者が上記に当てはまる工事を請け負うには許可が必要です。

それに対して、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等の規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、元請・下請けに関わらず、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。そのため500万円未満の場合、許可は不要ですが、解体工事業の登録は必要となります。なお、解体工事業の許可を受けている場合、登録は不要です。

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