建設業許可申請に必要な手数料とは

建設業許可

建設業許可の申請には手数料が必要になります。

新規や更新の場合などで手数料が変わってきますので、詳しく見ていきましょう。

許可申請の区分

まずは許可申請の区分から見ていきましょう。

新規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
許可換え新規 現在「有効な許可を受けている行政庁」から「有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁」に申請する場合
般・特新規 (1) 「一般建設業の許可のみ受けている者」が、新たに「特定建設業」を申請する場合
(2) 「特定建設業の許可のみを受けている者」が、新たに「一般建設業」を申請する場合
業種追加 (1) 「一般建設業の許可を受けている者」が「他の一般建設業」の許可を申請する場合
(2) 「特定建設業の許可を受けている者」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合
更新 既に「許可を受けている建設業」をそのまま続けようとする場合
般・特新規+業種追加 申請区分 3 と申請区分 4 を同時に申請する場合
般・特新規+更新 申請区分 3 と申請区分 5 を同時に申請する場合
業種追加+更新 申請区分 4 と申請区分 5 を同時に申請する場合
般・特新規+業種追加+更新 申請区分 3 と申請区分 4 と申請区分 5 を同時に申請する場合

次の場合は「新規許可」となります。
1.個人事業主の死亡等により、個人(子等)が事業を承継した場合
2.個人事業(法人)から法人化(個人事業化)した場合
3.特定建設業の許可を一般建設業の許可に切り換える場合
4.一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合
1~3の場合、従前の許可については廃業届を提出します。
また3、4の場合で変更事項があるときは予め変更届を提出します。

建設業許可申請の手数料一覧

それでは次に建設業許可申請の手数料について見ていきましょう。

都道府県知事許可

新規、許可換え新規、般・特新規(新たに許可を受けようとする場合) 9万円
業種追加 5万円
更新 5万円
その他 組み合わせによって手数料は加算されます。
【例】更新と追加を同時申請する場合は5万円+5万円で10万円。

国土交通大臣許可

新規、許可換え新規、般・特新規(新たに許可を受けようとする場合) 登録免許税 15万円
業種追加 5万円
更新 5万円
その他 組み合わせによって手数料は加算されます。
【例】一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は15万円+15万円で30万円。

手数料の支払い方法は現金のところや、都道府県の収入証紙での納付など行政庁によって違いがあります。

また手数料は、許可申請の審査に対して支払われるものです。そのため、不許可処分となっても返還されませんので注意して下さい。

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