建設業許可の要件「請負契約に関して誠実性を有していること」とは

建設業許可
※地域によって手続方法や期間、要件などが異なる場合がありますので、申請の際は必ず許可申請を行う行政庁に確認してください。

建設業の許可を取得するには「請負契約に関して誠実性を有していること」が求められています。

請負契約に関して誠実性を有していることとは

請負契約に関して、法人や法人の役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長など)が、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと

をいいます。

「不正な行為」とは請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容・工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

これらの行為をするおそれが明らかな者ではないことが求められています。

「役員等」とは、取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員、組合の理事、相談役、顧問などをいいます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました