解体工事業の登録と許可の違いについて

建設業許可

解体工事業を営む場合には登録が必要な場合と許可が必要な場合があります。

今回は、解体工事業に係る登録と許可の違いや、そのどちらを取得すればよいのかなどを解説していきます。

建設業許可の業種区分に解体工事業が新設された

今までは「とび・土工工事業」に解体工事が含まれていたのですが、平成28年6月1日に施行された建設業法の改正法によって、従来の28業種に加えて、解体工事業が新設されました。従って、これから解体工事業を営もうとする場合は許可が必要となる可能性があります。

なお、解体工事業の新設に伴い、「平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までは解体工事業の許可を受けなくても、引き続き解体工事業を営むことができる。」などの経過措置が取られています。

解体工事業に係る登録と許可の違い

それでは解体工事業についての登録と許可の違いについて見ていきましょう。

まず、許可についてですが、建設業の許可は「1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税を含んだ金額)」を請け負う場合に必要となります。従って、解体工事業者が上記に当てはまる工事を請け負うには許可を受けなければならないということです。

次に登録ですが、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等の規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、元請・下請けに関わらず、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。よって解体工事業を営む場合には登録が必要ということです。

まとめると、許可と登録の違いは、1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負うかどうかの違いとも言えます。解体工事業を営むには許可か登録のどちらかが必要となり、1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負うには許可が必要で、500万円未満であれば不要です。しかし、許可が不要な場合でも登録は必要です。反対に許可を受けている場合、改めて登録をする必要はありません。

【解体工事業の許可と登録の違い】

許可 登録
1件500万円以上の工事を請け負う場合 必要 不要
1件500万円未満の工事を請け負う場合 不要 必要
解体工事業の許可を受けている場合 不要

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