建設業許可を取るために必要な営業所の要件

建設業許可
※地域によって手続方法や期間、要件などが異なる場合がありますので、申請の際は必ず許可申請を行う行政庁に確認してください。

建設業許可における営業所とは

建設業許可における営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。

営業所の要件とは

建設業許可と取得するためには、営業所が必要となりますが、営業所は何でもよいわけではなく、きちんと要件が定められています。

営業所の要件は次の7つです。

①外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
②電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
③契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
④営業用事務所として使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいることが必要で、住居専用契約は原則として認められていません)。
⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
⑥経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
⑦専任技術者が常勤していること。

①外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
営業所であるので、きちんと来客を迎え入れて、見積りや入札、契約の締結を行っている事務所であることが求められます。

②電話、机、各種事務台帳等を備えていること
営業所として機能しているよう、電話や机、パソコンなどの事務用品が備えてある必要があります。電話は固定電話であることや鍵付きの書庫(書類を保管する棚)が求められる場合もあります。また固定電話についてですが、名刺や封筒、パンフレットなど電話番号が記載された印刷物の提示が必要な場合もあります。

③契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
来客者と契約の締結ができるスペースが確保されていないと業務が行われているとは言い難いですよね。かといって立派な商談スペースを用意する必要もありません。書類に書き込んだり、押印ができるようにテーブルと椅子などがあれば大丈夫です。
また情報管理や来客者のプライバシーなどを考慮すると、独立性が保たれていることも必要と言えます。例えば所有している自宅兼営業所の場合は、居住部分と営業所が別の部屋で、居住部分を通らずに営業所に行けるとかであれば独立性が保たれるかと思います。
またオフィスビルなどで、同じフロアに他にも法人や事業所がある場合は、パーディションなどで区切り、入口から営業所まで、他のところを通らずに行けるとかであれば独立性が保たれていると言えるかと思います。

④営業用事務所として使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいることが必要で、住居専用契約は原則として認められていません)
営業所として使用している建物が安定的に使えないと業務に差し支えるばかりか、注文者の不利益にもなりかねません。そのため、継続して安定的に営業所として使用できることが求められています。そのため、賃貸借契約の場合は、短期契約ではなく、一般的な契約であることが必要です。居住用の建物を賃貸借契約しており、その物件を営業所にしたい場合は、「事務所利用可」としてもらうか、営業所利用の使用承諾書が必要です。

⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
外部から建設業の営業所であることがわからないと、注文者や来客者にとっても面倒ですし、そのような営業所は実体があるかも疑わしいですので、信頼性にも欠けるでしょう。しかし看板等については特別、規定されているわけではないので、ビルの集合ポストに事業所名がある、入口のドアに事業所名がある、といった形でも良いかと考えられます。

⑥経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
来客者や注文者が営業所を訪れても、契約を締結する権限のある者がいなければ営業所役割を果たしているとは言えません。管理責任者や使用人の常勤性については、書類にて証明が必要となります。会社の社会保険に入っているか、入っていない場合は住民税の特別徴収をしているかなど。住民票の提出もあるので、遠いところに住んでいる場合は定期券などの資料で証明が必要となります。

⑦専任技術者が常勤していること
常勤性については➆と同じです。

以上の7つが建設業許可を得るために必要な営業所の要件です。
なので、この要件を満たしていない場合や単なる登記上の本店や業務に無関係な支店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所には該当しません。営業所は、申請書の受付後に要件を満たしているのか、立入検査を行うことがあります。

営業所の要件に該当しなくても営業所と認められるケース

契約書の名義が管理責任者や権限の有する使用人でない場合

契約締結の際の名義は通常であれば、管理責任者や権限の有する使用人となりますが、実質的に契約締結がその営業所で行われているのであれば、社長や部長などの名前で締結されていても営業所にあたる可能性があります。

請負契約を常時締結する営業所ではない場合

請負契約を常に行っている営業所ではないとしても、請負契約について指揮監督を行っているなど、実質的に営業に関与していると認められれば、営業所にあたる可能性があります。

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