建設業の許可区分とは?一般と特定について解説!

建設業許可

建設業の許可は一般建設業と特定建設業の2つに区分されています。

この2つの違いは何なのか。

簡単に言うと元請負人が下請に出すか出さないか、出すならその金額はいくらかによって一般建設業の許可なのか、特定建設業の許可なのかが決まります。

では、それぞれについて、見ていきましょう。

一般建設業の許可とは

①発注者から請け負った建設工事の全部又は一部を下請に出す金額が4,000万円未満の場合
②工事の全てを自分(自社)で施工する場合
※建築一式工事の場合6,000万円以上
※消費税込み
※元請人が提供する材料の価格は含まない

①または②に該当する場合は、一般建設業の許可となります。
発注者から請け負った建設工事の全部又は一部を下請に出す場合の金額が4,000万円未満なら一般建設業の許可となり、工事の全てを自分(自社)で施工する場合も一般建設業の許可という具合です。

特定建設業の許可とは

発注者から請け負った建設工事の全部又は一部を下請に出す金額が4,000万円以上の場合
※建築一式工事の場合6,000万円以上
※消費税込み
※元請人が提供する材料の価格は含まない

発注者から請け負った建設工事の全部又は一部を下請に出す場合の金額が4,000万円以上であれば特定建設業の許可が必要となり、4,000万円未満または工事の全てを自分(自社)で施工する場合は一般建設業の許可となります。
この特定建設業の許可は下請負人の保護などのために設けられた制度です。
※契約において、事前に発注者(施主)の承諾を得ていないと、工事の全部を下請に出すことはできません。また、公共工事における一括下請は禁止されており(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)、一括下請の禁止は二次以降の下請も同様に適用されます。

一般建設業の許可と特定建設業の許可は、別業種であれば両方取得可能ですが、同一の業種については両方取得することはできません。

総合的な施工技術がいる特定建設業として、土木、建築、電気、菅、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業として指定されており、この7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者と現場の監理技術者は、国家資格者であるか国土交通大臣の認定を受けた者を置くことが義務付けられています。

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