建設業許可を受けた後に必要となる手続き

建設業許可

建設業許可を受けた後も色々な手続きが必要となります。

忘れると取り返しのつかない手続きもあるので、よく確認して忘れることのないように注意してください。

標識の掲示

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに標識を掲示しなければなりません。識とは商号や代表者の氏名、許可番号などを記載した建設業の許可票のことです。

材質に関して指定はありませんが、丈夫な材質で作成しましょう。

事業年度終了(決算)報告

毎年必ず、事業年度終了後、4ヶ月以内に事業年度終了報告書を提出しなければなりません。提出を怠ると、建設業法第50条による罰則があります。

また、更新申請や追加申請、般特新規申請をすることができませんので注意してください。

変更届

建設業許可を受けた後に、申請事項に変更があった場合は、その度に変更届を提出しなければなりません。変更事項ごとに届出すべき期間が定められており、遅滞した場合は罰則があるので注意してください。

更新申請

建設業許可の有効期限は5年間です。引き続き、建設業を営もうとする場合は更新手続きが必要です。更新手続きは、許可が満了する日の30日前までにしなければなりません。これを忘れてしまうと、再び、新規で許可申請の手続きをしなければならないので注意してください。

廃業届

建設業許可を受けた後に廃業する場合は許可の有効期間内であっても、次の場合は30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

① 許可を受けた個人事業主が死亡したとき
② 法人が合併により消滅したとき
③ 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
④ 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
⑤ 許可を受けた建設業を廃止したとき

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