建設業の許可の要件として「経営業務の管理責任者が常勤でいること」が求められています。
経営業務の管理責任者となれる者とは?
① 許可を受けようとする建設業(業種)に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
② ①と同等以上の能力を有すると認められた者
1. 許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
A. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
B. 6年以上経営業務を補佐した経験
2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
3. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
経営業務の管理責任者となれるのは上記の①か②の者です。
法人では常勤の役員のうち1人、個人では本人か支配人のうち1人が該当することが求められています。また、法人の常勤の役員に関しては、持分会社の業務を執行する社員、株式会社もしくは有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、これらに準ずる者が該当します。「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事などのことで、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは原則として該当しません。しかし、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会や代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員などは該当します。
次に、「経営業務の管理責任者としての経験」とは、常勤の、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事など、個人事業主または支配人その他支店長、営業所長など営業取引上対外的に責任のある地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営について総合的に管理した経験をいいます。そのため、非常勤としての経験や単なる連絡所の長や工事施工に関する事務所長のような経験は含まれません。
「常勤」とは原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることです。
「経営業務を補佐した経験」とは経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者や技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験のことを言います。また経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合などの理事、個人事業主、支配人、その他支店長、営業所長など営業取引上対外的に責任を有する地位にに次ぐ職制上の地位にある者を言います。
また「6年以上経営業務を補佐した経験」は、個人事業主の死亡などにより許可要件が満たされなくなるなど、廃業となることを救済する場合に適用される基準です。
2つ以上の業種の許可を申請する場合は、それぞれについて「許可を受けようとする建設業(業種)に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」がいることが必要です。
「経営業務の管理責任者」は建設業の他社の技術者を兼ねることや他の法令で専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士などと兼ねることはできません。しかし、同一法人で同一の営業所の場合は大丈夫です。また、管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合は同一営業所(原則として本社)に限り、その者は経営業務の管理責任者と専任技術者の掛け持ちが可能です。
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