建設業許可申請には様々な必要書類があります。
そこで建設業許可申請に必要な書類を一覧にしましたので参考にしてみてください。
必要書類の一覧
こちらの必要書類は東京都の建設業許可申請の書類となります。
地域によって必要書類が異なる場合がありますので、必ず、管轄行政庁に確認して下さい。
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東京都都市整備局ホームページより
建設業許可申請の必要書類の概要
それでは建設業許可申請に必要な書類の概要について見ていきましょう。
申請書類と添付書類
建設業許可申請書
全ての申請に必要となる重要な書類です。許可を受けようとする業種や商号、代表者の氏名、営業所の所在地などを記載して提出します。
役員等の一覧表
役員等の一覧表は東京都の場合、個人でも提出が必要ですが、埼玉県の場合、個人は不要です。このように地域によって異なる場合があるので、申請する管轄行政庁に確認して下さい。
営業所一覧表
こちらは新規の場合と更新の場合で、用紙が異なるので注意して下さい。
収入印紙等はり付け用紙
手数料などを納付する際に使う用紙です。東京都の場合は現金納付なので、国土交通大臣許可の場合に必要です。埼玉県の場合は、埼玉県収入証紙で納付するため、こちらに貼り付けて提出します。
専任技術者一覧表
専任技術者一覧には「営業所の名称」「専任技術者の氏名」「建設工事の種類」「有資格区分」を記載します。建設工事の種類は「土-9」という具合に業種と建設業の種類コードをハイフンで結んで記載します。
(土 → 土木一式工事)
工事経歴書
工事経歴書には「注文者」「工事名」「請負代金の額」「工期」などを記載します。
また工事経歴書は建設工事の種類ごとに作成することになっています。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
この表は実績がなくても作成します。
使用人数
使用人数は営業所の名称ごとに技術関係の使用人、事務関係の使用人の人数を記載します。
誓約書
誓約書は欠格要件に該当しないことの誓約します。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表は支配人を置いた場合と営業所一覧表で従たる営業所を記入したもの、のみに必要となります。
定款
協同組合等は構成員名簿も提出します。法人は会社保有の現行定款と同一内容のものになります。設立当初のものから変更した定款を添付する場合は定款に「現行の定款の写しに相違ない」旨を記載して押印します。般特新規申請のみの場合は、既に申請した内容に変更がなければ、前回申請時のコピーで可能です。また、新規申請・追加申請等で、定款の目的から許可を受ける業種が読み取れない場合は定款の目的を変更する念書の提出が必要になります。
財務諸表
これは法人用と個人用に分かれています。直前1期分の財務諸表を提出しますが、新規設立会社で決算期が未到来の一般建設業の場合は開始貸借対照表を作成して提出します。個人で新規開業の場合は残高証明書を提出します。附属明細表は資本金が1億円を超える場合や貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみが添付します。
営業の沿革
営業の沿革では、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止や再開等を記載します。そのほかに、建設業の登録及び許可の状況、賞罰についても記載します。
所属建設業団体
所属している建設業団体を記載します。未加入の場合であっても「なし」と記入して作成します。
健康保険等の加入状況
健康保険や厚生年金、雇用保険の加入状況について記載します。また健康保険等の加入状況については確認資料が必要となります。健康保険と厚生年金保険の加入を証明する資料として「健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書」か「健康保険及び厚生年金保険の納入証明書」。雇用保険の加入を証明する資料として「労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書」。
主要取引金融機関名
主要取引金融機関名を記載します。各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載します。
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人や被保佐人に該当しないことの登記事項証明書です。
身分証明書
ここで言う身分証明書とは運転免許証などではなく、市区町村長が発行する破産者で復権を得ないものに該当しないことを証明する書類です。
経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者証明書は証明者別に作成します。こちらは現在の常勤を確認するものと過去の経営経験を確認するものの確認資料も必要となります。
経営業務の管理責任者の略歴書
経営業務の管理責任者の略歴書では管理責任者の住所や氏名、職歴、賞罰といったことを記載します。
専任技術者証明書
こちらは専任技術者の情報を記載する書類です。現在の常勤を確認するものと技術者としての要件を確認するための資料も必要となります。
修業(卒業)証明書
専任技術者の資格証明に必要となる書類です。発行3ヵ月以内のものが求められています。なお、監理技術者資格者証で証明する場合は不要です。
資格認定証明書写し
こちらも専任技術者の資格証明に必要となる書類です。技術者の資格区分に該当するもののみが専任技術者となることができます。監理技術者資格者証で証明する場合は不要です。
実務経験証明書
実務経験証明書は専任技術者の要件となっている実務経験を証明するための書類です。実務経験の内容を確認できるものと、実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できる資料が必要となります。監理技術者資格者証で証明する場合は不要です。
指導監督的実務経験証明書
これは特定建設業許可の専任技術者の要件である「指導監督の実務経験がある者」を証明する書類です。実務経験証明期間の常勤を確認できる資料と実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写しが確認資料として必要となります。監理技術者資格者証で証明する場合は不要です。
監理技術者資格者証写し
監理技術者とは特定建設業の専任技術者の要件を満たしている者です。監理技術者資格証の写しは、監理技術者であることと、各建設業の種類ごとの専任技術者の資格を証明する書類となります。監理技術者資格証の交付は建設業技術者センターでされます。ちなみに特定建設業の専任技術者の資格を有する者は、一般建設業の専任技術者の資格も有しています。
国家資格者等・監理技術者一覧表
国家資格者や監理技術者の一覧表は許可を受けようとする建設業の種類に関係なく記入します。専任技術者以外で、常勤の技術者のうち、法第7条第2号ハ、法第15条第2号ロの要件を満たす者を記入します。特定建設業を受けようとする場合や受けている場合は、特定建設業(指定建設業を除く)で指導監督的実務経験を有する者や特定建設業で大臣特認を受けた者について記入します。これは国土交通大臣許可の場合は必ず提出します。該当者がいなくても「該当なし」を記入し作成し、有資格区分に記載した資格証等の写しを添付して提出します。
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書は申請者に関する情報を記載する書類です。法人の場合は別紙一に記載した役員等全員について記入します。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
「建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書」は支配人を置いた場合や別紙二⑴⑵において「従たる営業所」を記入したもののみ必要となります。
株主(出資者)調書
「株主(出資者)調書」は株主の情報を記載する書類です。株主(出資者)名、住所、所有株数又は出資の価額を記載します。これは法人のみ作成し、該当なしの場合も作成します。
登記事項証明書
これは発行3ヶ月以内の履歴事項全部証明書を提出します。インターネットの「登記情報サービス」から提供する登記情報を印刷したものは認証文、公印等が付加されていないので不可です。国土交通大臣許可の場合は、前回申請と内容に変更がなければ省略できますが、重任登記、監査役の就任・退任・辞任があった場合は、変更ありとみなされますので原本を添付します。(※重任登記とは、取締役の任期が終了し、退任と同時に再度、取締役に選出し再就任する場合の登記です。)個人で申請する場合は、登記事項証明書の提出は不要ですが、屋号や支配人の登記がある場合には履歴事項全部証明書が必要です。
※商業登記簿謄本と登記事項証明書の違い
商業登記簿謄本と登記事項証明書という言い方があります。登記事項をコンピュータで管理している登記所で、その内容を印刷したものが登記事項証明書で、コンピュータで管理していない登記所で、登記事項を記載したものをコピーしたものが登記簿謄本です。名称は違いますが内容は同じです。登記事項証明書は全部事項証明書と一部事項証明書の2種類があり、さらに「履歴事項証明書」「現在事項証明書」「閉鎖事項証明書」「代表者事項証明書」と4種類あります。履歴事項全部証明書とは履歴事項証明書の全部事項証明書ということになります。
納税証明書
納税証明書は法人で、知事許可の場合は法人事業税、大臣許可の場合は法人税となります。個人で、知事許可の場合は個人事業税、大臣許可の場合は申告所得税となります。法人で知事許可を受けようとするとき、新規設立会社で決算期が未到来の場合は都道府県税事務所へ提出した法人設立届の写しを添付します。新規申請で全事業年度終了後に他の都道府県に営業所を移した場合は、転入先の都道府県税事務所へ提出した移動届出書の写しを添付します。法人で大臣許可を受けようとするとき、新規設立会社で決算期が未到来の場合は都道府県税務所へ提出した法人設立届の写しを添付します。個人で知事許可を受けようとするとき、決算期が未到来の場合は都道府県税事務所へ提出した事業開始等申告書の写しを添付します。事業所得が一定額以下の場合は税務署発行の申告所得税の「納税証明書(その2)」に事業所得と付記されたものを添付します。
確認資料等
印鑑証明書
個別の事情により申請日から3ヶ月以内に発行された印鑑証明書が必要となる場合があります。新規申請で行政書士による代理申請の場合、「申請代表者実印の印鑑証明書」。新規申請で、個人の氏名のみの印を法人代表者印にしている場合、「申請法人の代表者実印の印鑑証明書 」。経営業務の管理責任者証明書の証明者欄、実務経験証明書の証明者欄の証明者の押印が、会社解散等の事情により押印できない場合、「それに代わる者(元役員)や自己による証明をする者の印鑑証明書」。新規以外の申請で、前回までの申請・届出書に押印した代表者印を変更した場合、「新しい代表者印の印鑑証明書 」など。
預金残高証明書
預金残高証明書は受付日から1ヵ月以内のものを提出します。
(例)申請日が9月5日の場合、残高日が8月6日以降のもの。
新規の一般建設業許可の申請については、自己資本が500万円未満の場合のみ必要となります。追加の一般建設業許可申請については、許可後5年未満かつ自己資本が500万円未満の場合に必要となります。
経営業務の管理責任者の確認資料
経営業務の管理責任者の確認資料として「現在の常勤を確認するもの」と「過去の経営経験を確認するもの」が必要です。現在の常勤を確認するものとしては、住民票や健康保険被保険者証の写しなどが必要です。過去の経営経験を確認するものとしては、「役員名と経験年数を証明するもの」「(イ)許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を証明するもの」「(ロ)国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者を証明するもの」が必要となります。
専任技術者の確認資料
専任技術者の確認資料として、「現在の常勤を確認するもの」と「技術者としての要件を確認するもの」が必要です。現在の常勤を確認するものとしては、住民票や健康保険被保険者証の写しなどが必要です。技術者としての要件を確認するものとしては、建設業法第7条又は第15条の第2号イ、ロ又はハの要件を証明するものが必要となります。
営業所の確認資料
営業所の確認資料としては、営業所の電話番号を確認できるもの、営業所の所在地付近の案内図、営業所の写真などが必要となります。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料としては、住民票、健康保険被保険者証の写しなどが必要です。
国家資格者等・監理技術者の確認資料
国家資格者等・監理技術者の確認資料としては、監理技術者資格証の写しが必要となります。
法人番号を証明する資料
法人の場合は、法人番号を記載します。その裏付け資料として法人番号指定通知書の写し又は国税庁法人番号公表サイトで検索した画面コピーを提示します。
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料
健康保険と厚生年金保険の加入を証明する資料としては「健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書」か「健康保険及び厚生年金保険の納入証明書」が必要となります。雇用保険の加入を証明する資料としては「労働保険概算・確定保険料申告書の控え」と「申告した保険料の納入に係る領収済通知書」が必要です。
これらは提示のみで、コピーでも可能です。
役員等氏名一覧表
役員の氏名や生年月日等を記載した一覧表です。大臣許可の場合は不要です。
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