建設業許可の申請には手数料が必要になります。
新規や更新の場合などで手数料が変わってきますので、詳しく見ていきましょう。
許可申請の区分
まずは許可申請の区分から見ていきましょう。
1 | 新規 | 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合 |
2 | 許可換え新規 | 現在「有効な許可を受けている行政庁」から「有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁」に申請する場合 |
3 | 般・特新規 | (1) 「一般建設業の許可のみ受けている者」が、新たに「特定建設業」を申請する場合 (2) 「特定建設業の許可のみを受けている者」が、新たに「一般建設業」を申請する場合 |
4 | 業種追加 | (1) 「一般建設業の許可を受けている者」が「他の一般建設業」の許可を申請する場合 (2) 「特定建設業の許可を受けている者」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合 |
5 | 更新 | 既に「許可を受けている建設業」をそのまま続けようとする場合 |
6 | 般・特新規+業種追加 | 申請区分 3 と申請区分 4 を同時に申請する場合 |
7 | 般・特新規+更新 | 申請区分 3 と申請区分 5 を同時に申請する場合 |
8 | 業種追加+更新 | 申請区分 4 と申請区分 5 を同時に申請する場合 |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 申請区分 3 と申請区分 4 と申請区分 5 を同時に申請する場合 |
次の場合は「新規許可」となります。
1.個人事業主の死亡等により、個人(子等)が事業を承継した場合
2.個人事業(法人)から法人化(個人事業化)した場合
3.特定建設業の許可を一般建設業の許可に切り換える場合
4.一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合
1~3の場合、従前の許可については廃業届を提出します。
また3、4の場合で変更事項があるときは予め変更届を提出します。
建設業許可申請の手数料一覧
それでは次に建設業許可申請の手数料について見ていきましょう。
都道府県知事許可
新規、許可換え新規、般・特新規(新たに許可を受けようとする場合) | 9万円 |
業種追加 | 5万円 |
更新 | 5万円 |
その他 | 組み合わせによって手数料は加算されます。 【例】更新と追加を同時申請する場合は5万円+5万円で10万円。 |
国土交通大臣許可
新規、許可換え新規、般・特新規(新たに許可を受けようとする場合) | 登録免許税 15万円 |
業種追加 | 5万円 |
更新 | 5万円 |
その他 | 組み合わせによって手数料は加算されます。 【例】一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は15万円+15万円で30万円。 |
手数料の支払い方法は現金のところや、都道府県の収入証紙での納付など行政庁によって違いがあります。
また手数料は、許可申請の審査に対して支払われるものです。そのため、不許可処分となっても返還されませんので注意して下さい。
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