建設業の許可の有効期限とは
建設業の許可の有効期限は5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。例えば許可の有効期限が平成26年9月7日から平成31年9月8日となっていた場合は、9月8日の前日である7日で満了となるということです。これは9月8日が日曜日など行政庁の閉庁日であっても変わりません。
引き続き建設業を続けるのならば、期間が満了する30日前までに更新手続きをしなければなりません。許可通知書には有効期限と更新手続きを行う場合の書類提出期限が記載されています。
また更新申請が受理されていれば有効期限の満了後であっても許可・不許可の処分があるまでは従前の許可は有効です。更新申請をして結果を待っている間に有効期限が過ぎてしまっても、その間も建設業を行えるということです。
更新手続きを忘れて30日前を過ぎてしまったら
上記のように更新手続きは期間満了の30日前までにしなければなりません。
更新申請をしなかった場合は許可の効力は失われ、失効となります。もし、更新申請の期限である30日前を過ぎてしまったら、管轄の行政庁に急いで確認してみましょう。通常は30日前を過ぎてしまっても申請を行うことはできます。ただし、追加書類を求められる場合があります。
建設業許可の更新手続きはいつからできるか
建設業許可の更新申請は期間満了の30日前までにしなければなりません。ならば、できるだけ早めに対応していきたいですよね。
では更新申請はいつからできるのか?
これは地域によって違います。東京都の場合、知事許可は期間満了の2ヵ月前から申請可能で、大臣許可は期間満了の3ヵ月前から申請することができます。
埼玉県の場合は、知事許可は期間満了の2ヵ月前から申請可能で、大臣許可は期間満了の4ヵ月前から申請することができます。
このように地域によって若干の違いがあるので、管轄の行政庁に確認してみましょう。
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