建設業法は簡単に言うと2つの目的がある
建設業法が制定された目的には大きく2つの意味があります。
1つは発注者の保護。
建築物は多額の費用がかかりますし、修繕も簡単にはできないものです。そのため手抜き工事や不良工事を防ぎ、発注者を保護するために建設業法があります。
もう1つが建設業の健全な発達です。
建設業は生活のインフラを支える重要な役割を担っており、建設業が健全に発達することは生活を便利・豊かにすることに繋がるのです。
建設業法の目的を達成する手段を解説
建設業法の2つの目的を達成するために、2つの手段が用意されています。それが建設業の許可制度です。
ここで言う「許可」とは一般に禁止されていることを特定の人に法律の範囲内で許すことを意味します。つまり建設業は一般的に禁止されている行為ですが、条件を満たせば、特別に建設業を営むことができるということですね。建設業法では建設業の許可制や技術検定などを設けることによって建設業を営む者の資質向上に繫げているのです。
もう1つが建設工事の請負契約の適正化です。建築工事は発注者、請負人、元請負人、下請負人と様々な人が工事に携わります。この中ではどうしても下請負人の立場が弱いので、不当な金額で仕事を請け負うという事態が発生しやすくなります。そこで請負人、特に下請負人の保護を図るため、「請負契約の原則の明示」、「契約書の記載事項の法定」、「一括下請負の禁止の制度」などを設けています。その他にも建設工事紛争審査会の設置、建設業者の経営事項審査制度、建設業者や団体に対する指導監督の制度を設けて建設業法の目的を達成させようとしているのです。
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